家を建てて予想外に請求されたもの!下水道事業受益者負担金って何?その費用と支払い方法

通知書

家を建てて約半年、市から下水道事業受益者負担金決定通知書が届きました。

下水道事業受益者負担金制度とは

受益者負担金制度とは

市民の皆様が快適で衛生的な生活を送れるよう豊かな自然環境を守るために、下水道を整備しております。しかしながら、下水道の整備には多額の経費が必要となります。また、下水道は、道路や公園などと異なり、下水道が整備された区域の人だけが利用できる施設です。

このようなことから、下水道が整備されることにより、利益を受ける区域の皆様に整備費用の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。

市の通知書より

下水道はその区域の人だけが恩恵を受けられるんだから、その区域の人には負担金を請求するよってことらしいです。

マイホームを建てた区域は下水道が整備されていました。
そのおかげで浄化槽を設置しなくて済みましたが、下水道事業受益者負担金制度というものを知らなかったので、お金を請求されるとは思ってもいませんでした。

賦課の根拠

法律 賦課の根拠

この負担金は、都市計画法及び地方自治法に基づく〇〇市下水道事業受益者負担に関する条例の規定により、公共下水道の排水区域内の土地所有者(地上権、永代小作権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利の目的になっている土地については、それぞれの権利者)に対して賦課されます。

市の通知書より

条例に基づいて請求されているようです。
逃れられないようですね^^;

対象となる土地

土地 対象となる土地

下水道への接続の有無にかかわらず、下水道が使用できる土地はすべて受益地として負担金の対象となります。※受益地の現況が、田・畑・山林等の場合は徴収猶予となります。

市の通知書より

「下水道への接続」という言葉がありますが、私が住んでいる市には「下水道への接続義務」というものがありました。

公共下水道が整備され、使用できるようになった区域では、3か月以内にトイレ・お風呂・台所等の排水設備を公共下水道に接続しなければなりません。ただし、くみ取り便所の場合は、3年以内に水洗化し、公共下水道に接続しなければならないと定められています。(下水道法第11条の3第1項)
下水道は、私たちの暮らしから排出される汚水をきれいに処理して川や海に戻すことで、美しい自然を守っています。しかし、その効果を発揮するためには、私たち一人ひとりの理解や協力が欠かせません。

市のHPより

つまり、下水道が整備された区域の住民は、全員下水道を使用し、下水道事業受益者負担金と下水道使用料を払う仕組みになっているようです。

受益者負担金を納める人(受益者)は

受益者は

下水道が整備されることにより利用できる区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借により貸している場合は、土地の所有者とその借受人(権利者)のどちらが納付するかご相談ください。
また、所有者として登記されている人がすでに死亡している場合等には、その土地を現に所有している人が受益者になります。

市の通知書より

我が家は土地の権利を主人が2/3、私が1/3にしています。
そのため通知書の宛名は「〇〇 〇〇(主人の名前) 外1名」となっていました。
外1名が私のことのようです^^;

受益者負担金の額

お金 受益者負担金の額

負担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、
土地の面積(公簿による)に応じ1㎡当たり150円です。

市の通知書より

1㎡当たりの金額は市によって違います。
80円くらいの地域もあれば、500円くらいの地域もあるようです。
また「土地の面積にかかわらず、一戸あたり30万円」という地域もありました。
それを見ると、我が家は安い方だと感じました。

我が家の場合

受益者負担金明細

計算すると、地積363.73㎡×150=54,559.5円になります。
1円から切り捨てになるようで、負担金決定額は54,550円になっています。

納付方法

納付方法

原則、負担金額を3年又は5年に分割し、年3回又は2回の納期に分けて納めていただきます。なお、納入通知書は年度ごとに送付します。

市の通知書より

ここには分割しかないように書かれていますが、実際は一括納付と分割納付のどちらかを選ぶことができます。

分割納付

分割納付

先程の納付方法の欄には「3年又は5年に分割し、年3回又は2回の納期に分けて」と書いてありますが、通知書には5年分割・年2回の納期の分割方法しか書かれていません。

第1期は7月末・第2期は11月末に設定されています。

我が家の場合、令和元年度の第1期は5,950円ですが、それ以降は5,400円になるようです。

一括納付

一括納付

一括納付の場合、前納報奨金の金額が差し引かれるので安くなります。

前納報奨金とは

前納報奨金

負担金を納期前に一括して納付する場合は、報奨金が交付されます。

期別金額 × 1/300 × 納期前に係る月数 = 前納報奨金額

市の通知書より

我が家の場合、前納報奨金の計算は以下のようになります。
5,400円 × 1/300 × 260 = 4,680円

  • 期別金額
    先程の「分割方法」にある通り、期別金額は令和元年の第1期だけ5,950円でそれ以外は5,400円です。
    前納報奨金の計算では5,400円の方が採用されています。
    5,950円で計算してくれれば、もう少し前納報奨金が上がるのになぁ^^;
  • 納付前に係る月数
    この計算方法は以下のようになります。
    ※下の表には令和2年度2期までの納期月数を表示していますが、実際は令和5年度2期まで計算します。
令和元年7 8 9 10 11 12 令和2年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
納期 令和元年度1期 令和元年度2期 令和2年度1期 令和2年度2期
納期月数(令和元年度2期まで)
納期月数(令和2年度1期まで)
納期月数(令和2年度2期まで)

令和元年7月に全額支払う場合、
令和元年度2期までの納付前に係る月数は
令和2年度1期までの納付前に係る月数は12
令和2年度2期までの納付前に係る月数は16
令和3年度1期までの納付前に係る月数は24
令和3年度2期までの納付前に係る月数は28
令和4年度1期までの納付前に係る月数は36
令和4年度2期までの納付前に係る月数は40
令和5年度1期までの納付前に係る月数は48
令和5年度2期までの納付前に係る月数は52
となり、全てを足すと 4+12+16+24+28+36+40+48+52=260となります。

我が家の選択

一括納付にするか、分割納付にするか。
我が家は一括納付にすることに決めました。

どうせ支払わなければならないものだし、何度も銀行や市役所に支払いに行くのも面倒だし。
それに少しでも安くなる方が嬉しいので、一括で49,870円支払うことにしました。

納付場所

支払い
  • 市の下水道事業出納取扱金融機関として
    銀行が1つ指定されている
  • 市の下水道事業収納取扱金融機関として
    銀行や農協など18の金融機関が指定されている
  • 市役所下水道業務課、各総合センター・支所
  • 郵便局・コンビニエンスストアでは納付できません。
  • 口座振替はできません。

まとめ

下水道受益者負担金は思いがけない出費でした。

家を建てると、こういうことがちょくちょくあります。

予想外の5万円はかなりの痛手。。。

まぁ下水道が整備されてなければ浄化槽を設置しなければならないので、それならこちらの方が良かったかなと思います。

我が家のハウスメーカーである一条工務店で5人用の浄化槽を設置するとなると約50万円かかるようです。
しかもメンテナンス費もかかります。
それに家を建てた時に下水道が整備されてなくても、後々整備されてしまうと、下水道接続義務により下水道を使用しなければならなくなります。
そうなるとせっかく50万円かけて設置した浄化槽は無意味に。。。

浄化槽か下水道かで土地を決めるのはやりすぎだと思いますが、これから土地を購入する方は、その区域が下水道整備済みかどうかは一応確認しておいた方がいいと思います。

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シングルマザーのブログです。 フルタイムで働きながら2歳の息子を育てています。 両親には全面的に協力してもらっています。 好奇心旺盛でいろんな物を試してみるのが好きなので、試した感想、調べた感想、やってみた感想、読んでみた感想等、たくさんのことをどんどん書き溜めていきたいと思っています。 よろしくお願いします!